仮想通貨トレーダー もえのブログ

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GMOコイン FAQ「税金・確定申告」について

 

 

GMOコインで売買できる仮想通貨売買。

仮想通貨の売買によって得られた利益に課せられる「税金・確定申告」について解説します。

 

 

仮想通貨を取引したら、確定申告は必ず必要ですか?

GMOコインで仮想通貨現物売買、または仮想通貨FXのお取引で利益が出た場合、基本的に確定申告が必要になります。

 

仮想通貨 確定申告フローチャート

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仮想通貨取引で利益が出た場合、原則として「雑所得」に区分されます。

その為、他の所得との損益通算や翌年度への繰越しはできません。

 

なお、年収400万円以下でそれ以外の雑所得の金額が20万円以下である場合、確定申告の必要はありません。

 

 

確定申告の際、年間取引報告書をどう使えばいいでしょうか?

仮想通貨取引による所得を計算する際には「取得価額」を算出する必要があります。

「総平均法」「移動平均法」と2種類の計算方法があります。

 

「総平均法」とは、昨年度より繰り越された仮想通貨と今年度購入された仮想通貨の購入金額と数量をそれぞれ足し、割り算して平均取得単価を計算する方法です。

 

仮想通貨の「取得価額」については、移動平均法で計算することが原則とされていますが、継続適用する場合に限り「総平均法」によることが認められています。

複数の仮想通貨取引所でお取引をされている場合、ご自身が行った仮想通貨取引における「取得価額」が「総平均法」で計算されているのか「移動平均法」で計算されているか注意して下さい。

 

GMOコインの『年間取引報告書』は、仮想通貨取引による所得を簡単に確認にできるように「総平均法」による取得価額を基に、合計取引金額を計算しています。

 

移動平均法」に基づく取得価額に関しては、ご自身で取引残高報告書および取引報告書を基に計算をお願いしています。

合計取引金額からさらに計算される合計損益が、実際の課税対象となります。

 

 

※詳しい計算方法については【GMOコイン】 のページ 「はじめての仮想通貨 確定申告」をご覧下さい。

 

 

仮想通貨現物売買で得た利益に係る税金について教えてください

仮想通貨の売買で得た利益は課税対象です。

年間の取引約定ベースによる確定した損益で利益に対し、総合課税の雑所得(事業所得等に該当する場合を除く)として確定申告が必要です。

 

また、仮想通貨現物売買で得た利益は雑所得の中で通算することができますが、以下表のその他の所得区分との損益通算はできないものと考えられます。

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 但し、当該利益が20万円以下の場合は確定申告を行わなくてよい場合がありますが、住民税については全ての収入を合算して計算されます。

利益の額に関わらず自治体への申告が必要となるので、年間の譲渡損益はご自身で計算する必要があります。

 

(2017年11月時点)

 

 

仮想通貨FXで得た利益に係る税金について教えてください

仮想通貨FXの売買で得た利益は、日本の所得税法上の課税対象になっています。

年間の取引約定ベースによる確定した損益で利益が出た場合、総合課税の雑所得(事業所得等に該当する場合を除く)として確定申告が必要です。

 

また、現時点では仮想通貨は金融商品取引法上の金融商品として取り扱われていません。

他の「先物取引に係る雑所得」との損益通算はできません。

(「先物取引の差金決済等」において損益通算できるものは、金融商品取引法第2条第21項又は第22項に該当する取引となっており、現時点では、損益通算の対象となる取引に仮想通貨FXは含まれないものと考えられるため。)

 

但し、当該利益が20万円以下の場合は確定申告を行わなくてよい場合がありますが、住民税については全ての収入を合算して計算されます。

利益の額に関わらず自治体への申告が必要となるので、年間の譲渡損益はご自身で計算する必要があります。

 

(2017年11月時点)

 

 

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そちらも参照してみてください。

 

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